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マイホームブック(byスターフォレスト) > 不動産売買お役立ち > 不動産投資で損をしないために知っておきたい瑕疵担保責任を解説

2017-03-03

最終更新日:2017-03-03

不動産投資で損をしないために知っておきたい瑕疵担保責任を解説

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宅建業者、つまり不動産会社からマンションなどの不動産を購入する際、瑕疵担保責任について説明されます。しかし、「瑕疵担保責任」という言葉から意味を読み取りづらく、さらに説明もややこしかったため、いまいち理解できないまま流してしまった人も多いのではないでしょうか?

ところが、この瑕疵担保責任という制度はとても大切なものです。内容を知らないままでいると思わぬ大損をしてしまう可能性すらあります。

そこで、この記事ではまず「瑕疵」について解説し、続けて瑕疵担保責任についても解説していきます。マンション購入前には必ず目を通しておいてくださいね。

瑕疵とは?

不動産売買の場合における瑕疵とは、契約時に買主も売主も知らなかった物件の欠損や不備のことです。例えば、契約してから半年後に天井にシロアリ被害があったことが明らかになり、それを契約時に売主も知らなかった場合は瑕疵、ということになります。

もし、売主がシロアリ被害についてあらかじめ知っていたのに、契約前に買主に伝えていなければ、それは「告知義務違反」で、瑕疵とはまた異なるものになります。こちらのほうが意図的であり、より悪質です。

注意したいのが、購入後に発生した不備は瑕疵とは認められないことです。購入後の不備を全て修繕してくれるような「保証」ではないので気をつけてくださいね。

瑕疵担保責任とは?

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もし瑕疵があった場合、買主は泣き寝入りするしかないのか、というとそうではありません。こんなときのために瑕疵担保責任があるのです。

不動産会社から個人に新築の不動産を売却する場合、原則的に瑕疵担保責任が付与されることになっています。瑕疵担保責任の有効期間は契約内容によりけりですが、3ヶ月から2年程度の範囲になることが多いです。期間は長いほどありがたいので、できるだけ長期間にしてもらえるよう交渉しましょう。

そして、この期間内にもし瑕疵が見つかれば、それによって生じた損失や修繕費を不動産会社に請求できるのです。

中古マンションには瑕疵担保責任はつかない?

瑕疵担保責任は基本的に新築物件に付与されるものとなっています。そのため、中古マンションには必ずしも瑕疵担保責任を約束しなくてもよいのですね。

といっても、逆につけてはいけない、というわけでもないので、交渉次第でつけてもらうことは十分可能です。

契約内容をしっかり把握して、もし瑕疵担保責任が付与されていないなら、なんとかつけてもらえるよう交渉しましょう。後述しますが、瑕疵担保責任がないと思わぬ損をしてしまう可能性があります。

個人同士の売買でも瑕疵担保責任はつかない?

実は不動産会社を介さない個人同士の売買であれば、たとえ新築マンションでも瑕疵担保責任をつける義務はありません。

しかし、あるのとないのでは大違いなので、この場合もつけてもらえるよう交渉すべきです。

瑕疵を見逃すと損をすることも

瑕疵担保責任には有効期間があります。期間を超えてしまうと、たとえ瑕疵があったとしても保証はされません。

ちょっとした瑕疵でもしっかり伝え、保証してもらうことが大切です。見つけたときはささいなものであったとしても、それが原因で大きな不備や欠損に繋がるかもしれません。さらに物件としての価値も低下し、将来的に売却したいと考えたときに大きく響いてくる可能性もあります。

全てが瑕疵として認められるかどうかはわかりませんが、納得のいかないことはできるだけ不動産会社に伝えるようにしましょう。

おわりに

ここまで瑕疵について解説してきました。不動産会社の説明を聞いてもよくわからなかった、という人に上手く伝われば幸いです。

ただ、説明を聞いている途中でわからないことがあれば積極的に質問したり、聞き直したりしましょう。どんなにささいなことでもわからないままスルーしてしまうと、後々面倒な問題に発展してしまうことがあります。

また、不動産取引はとても大きなお金が動き、一生の中でも1、2位を争う大きな買い物になるでしょう。購入してから後悔しないように、しっかり準備をし、納得できる取引をおこないましょう!


最終更新日:2017-03-03

 

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