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マイホームブック(byスターフォレスト) > お金・制度 > 【買い急ぎは不要】中古マンション購入と消費税の仕組みを徹底解説します

2019-10-26

最終更新日:2019-12-25

【買い急ぎは不要】中古マンション購入と消費税の仕組みを徹底解説します


  • 消費増税前に中古マンションを買った方がお得?
  • 消費税のかからない中古マンションはあるの?
  • 中古マンションと消費税で気を付けることはあるの?

この記事では、中古マンション購入と消費税について上記のような疑問を中心に解説していきます。

中古マンションと消費税の関係とは?

2019年10月にとうとう消費税が10%になってしまいました!

消費税は購入する金額が高くなればなるほど多く支払わなくてはなりませんから、中古マンションという大きな買い物を前にして悩んでいる方も多いでしょう。中古マンションと消費税の関係をまとめると以下のようになります。

  • 中古マンションには消費税がかからないことが多い
  • 消費税が必要かは取引態様でわかる
  • 土地などには消費税がかかるので注意!

実は、中古マンションには消費税がかからない場合が多いのです。いまのところは消費税は10%のままです。仮に、今後消費税が上がることになったとしても、増税前に購入する必要はありません。

これらのポイントについて詳しく確認しておきましょう。

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中古マンションには消費税がかからない場合が多い

中古マンション購入には消費税が不要の場合が多いです。

消費税とは事業者が提供する商品を購入したときに発生する税金です。実は、中古マンションの売主は「個人」である場合がほとんどです。個人は事業者ではありませんから、中古マンションに消費税はかかってきません!

仮に、不動産業者を通して購入したとしても、不動産業者はあくまで「仲介人」であり「売り手」ではありません。

ただし、最近はリフォーム会社や不動産業者が中古マンションを買い取って、リフォームなどの手を加えてから売り出すケースがあります。

この場合、不動産業者などは事業者に当たりますから消費税が必要です。中古マンションは売り手が誰かによって消費税が必要になってきますから注意が必要です。

消費税がかかるかは取引態様でわかる

中古マンションは個人が売主か、業者が売主かによって消費税がかかるかは変わってきます。ただし、中古マンションの価格を見ても、物件情報は「税込」表示なので、そのマンションに消費税がかかったかどうかはわかりません。

見分け方は、物件情報を見ることです。物件情報には必ず「取引態様」という欄があります。この欄に「売主」とあれば、その不動産業者が売主です。

一方、「代理」「仲介」「媒介」とあれば不動産業者は仲介しているだけで売主は個人です。

「売主」なら消費税が必要、「代理」「仲介」「媒介」などの仲介を意味する言葉があれば、消費税は不要になります!

中古マンションには消費税がかからないが他の費用は課税対象

中古マンションは個人が売主なので消費税がかからない場合が多いです。

しかし、マンションは消費税不要でも不動産業者に支払う諸費用には消費税が必要になってきます。

具体的には以下のようなものです。

  • 仲介手数料
  • 事務手数料
  • 司法書士報酬

この中でも仲介手数料は高くなることが多く、それに伴って消費税も高くなりますから注意しましょう。

また、希望の物件が消費税が必要な物件だったとしても心配不要です。消費税がかかる中古マンションを購入したときにしか使えない「住まい給付金」や「住宅ローン控除」といったお得な補助制度があるからです。

中古マンションは消費税が不要なケースが多く、必要になったとしても控除が受けられます。ですから、消費税によって得をしたり損をしたりすることはありません。増税するからといっても買い急ぎは不要といえるでしょう。

消費税が5%から8%に上がったときのマンションの売れ行きについて

消費税の増税と中古マンションの購入にはそれほど関係がないことを確認してきました。このことは、消費税が5%から8%に上がったときのマンションの売れ行きや価格が変動しなかったことでも証明することが可能です。

消費税率が5%から8%に上がった2014年の不動産動向を見てみると、東京都市東京都区部の新築マンションの平均分譲単価は、2013年が1平方メートルあたり平均86.5万円であったのに対して、2014年が同87.3万円でした(公益財団法人不動産流通推進センター調べ)。

このうち半分が建物部分の代金だと仮定しても、2%の消費税率アップに比例するほどの値上がりにはなっていなかったことがわかります。加えて、この時期は住宅ローンの金利低下の影響を受けて、不動産価格が上昇したという影響がありました。

これらを総合して考えると、前回の消費税率引き上げ時の不動産価格は実質的に下がっていたといえ、消費税増税の影響はそれほど大きくなかったことがわかります。

不動産購入、10%適用のタイミングについて

消費税10%引き上げ

不動産の購入には、契約の締結、手付金の支払い、残金の支払い、住宅の引き渡しといったさまざまな過程をふむことになり、すべてが完了するまでには長い期間がかかります。その間に消費税率が変わったら、不動産価格はどうなるのでしょうか。

原則として、住宅の購入にかかる消費税の課税は「住宅の引き渡し段階の税率」で課されることになります。したがって、2019年9月30日までに住宅の引き渡しが完了すれば、支払う消費税は8%のみです。

なお、不動産会社が契約を仲介したケースでは、仲介手数料にも消費税がかかります。これは契約締結段階の税率が適用となると考えられますので注意しましょう。

購入を急ぐ必要がない理由と制度の経過措置について

ただし、前述の「新税率10%適用のタイミング」には例外があります。購入する不動産が注文住宅の場合、施主と工事請負業者の間で締結する建築工事の請負契約を「増税施行日の半年前の前日まで」に済ませていれば、引き渡しがいつであっても消費税は引き上げ前の税率が適用されるのです。

今回でいえば、2019年3月31日までに請負契約を交わしておけば、引き渡し時期にかかわらず消費税率は8%ということになります。これは「経過措置」と呼ばれるもので、契約から引き渡しまでの期間がとりわけ長い注文住宅の事情を考慮したものです。

分譲住宅やマンションの購入などは、請負契約ではなく売買契約を締結するためこの経過措置には該当しませんが、中古住宅にリフォームを行うケースや分譲住宅で設備を特注するといったケースで請負契約が生じる場合は、物件価格を含めた全体が経過措置の対象です。

そして、税率引き上げ前の駆け込み需要があれば、それに対応すべく税率引き上げ後には価格調整がなされることが一般的ですし、近年の不動産価格動向や金利の状況を見るに、これ以上不動産価格が上昇するとは考えづらいと分析する専門家もいます。

こうした状況をふまえると、2019年の消費税率引き上げが仮に実施されるとしても、その前にあわてて不動産を購入する必要はないのではないか——。このように考えられたというわけです。

おわりに

消費税率が引き上げられると聞けば、マイホームの購入を考えている方の心中は穏やかではないでしょう。しかし実際には、さまざまな理由から、必ずしも決断を急ぐ必要はないとみられています。あわてるあまり価値に見合わない買い物をしてしまわないよう、落ち着いて行動するのがいいでしょう。

とはいえ、マイホームの購入には、仲介手数料の支払いや家具・家財の購入、引っ越し料金など、付随して発生する“諸費用”も出てきます。それらについても消費税の影響はありますので、合わせて考えておきたいものです。


最終更新日:2019-12-25

 

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