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マイホームブック(byスターフォレスト) > お金・制度 > 新築一戸建ての契約・購入時の注意点と、知っておきたい違約金のアレコレ

2019-10-26

最終更新日:2019-12-25

新築一戸建ての契約・購入時の注意点と、知っておきたい違約金のアレコレ


  • 契約キャンセル時の違約金とは?
  • 手付け期限を過ぎると発生する
  • いくら支払うの?

新築一戸建てを購入した後に、何らかの事情があってお金が払えなくなる! ということは意外と多いのです。このような場合は違約金が発生することがあります。違約金に関する上記のような疑問を中心に解説していきます。

契約キャンセル時の違約金とは?

契約をキャンセルすると「違約金」を支払わなくてはならないということは何となく知っていても、いつから違約金が発生するのかは意外と知らないもの。

違約金のポイントは以下の通りです。

  • 違約金は売買契約を解約した時に払うお金
  • 違約金は手付期限を過ぎれば発生する
  • 違約金を支払わなくてもよい場合もある

これらについて詳しく確認していきましょう!

違約金は売買契約を解約した時に払うお金

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違約金とは、不動産売買契約において「売主または買主が契約内容に違反する場合(債務不履行の場合)、相手方に対して一定金額を支払う」として決めた金額のことです。

売買契約後に、「その物件を購入する気がなくなった」といったような一方的な理由で契約を解約した場合に発生します。

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違約金は手付期限を過ぎれば発生する

新築一戸建ての購入契約を結んだ際に「手付期限」という期限を取り決めることになるはずです。この手付期限内であれば、買主の都合で契約をキャンセルすることが可能です。違約金も発生しません。

ただし、手付金は返却されません。手付金とは、売買契約を結ぶ際に物件を購入する意思があることを示す担保となるお金のことで、物件の売買代金5~10%程度が目安です。3,000万円程度の物件で300万円になりますから、かなり高額な金額になるといえるでしょう。

次に、手付期限を過ぎてから契約をキャンセルした場合は違約金が発生します。契約によって定められている金額を支払います。また、この場合も手付金は戻ってきませんから注意しましょう。

つまり、契約を結んだ後に一方的に契約を解除した場合は、物件価格の1割以上の価格の違約金を支払わなくてはならないわけです。

違約金を支払わなくてもよい場合もある

違約金は買主が一方的な理由で契約を解除したときに発生します。仮に、やむを得ない理由があって一戸建てを買えなくなった場合は違約金を支払う必要はありません

違約金を支払わなくてもよい特殊な事例としては以下のようなものがあります。

  • 住宅ローンが下りなかった場合
  • 自然災害が起きて物件が壊れた場合

新築一戸建てを現金で一括購入できる人は、なかなかいないでしょう。ローンなどを組んで支払うことになるはずです。そのため、住宅ローンなどの本審査に落ちてしまったら、お金が払えなくなることも。このような場合は買主の一方的な都合ではありませんから、違約金は発生しませんし手付け金も返ってくる場合が多いです。

また、台風などの自然災害が発生して引き渡し前に物件が壊れてしまった場合も、違約金なしで契約解除ができます。

ただし、これらはあくまで一般的な売買契約の話です。解約条件などは物件ごとに少し違いがありますから、不動産売買契約書を熟読し自身の契約条件を確認しておきましょう。

新築一戸建ての購入時に注意したいこと6つ

新築一戸建てを購入する契約を結んだ後に、その契約を破棄すると、手付金が戻ってこなかったり違約金を支払ったりしなくてはなりません。

あとから契約を解約しなくて済むように、一戸建ての購入は慎重でありたいもの。注意したいポイントは以下の6点があります。

  • 費用は高すぎないか?
  • 交通環境などは整っているか?
  • 災害に強い土地か?
  • 周辺環境は悪くないか?
  • 地域のコミュニティーなどに問題はないか? 肌にあっているか?
  • 自分たちに最適な間取りか? 将来的に困らないか?

新築物件購入時には「費用」をきちんと意識しておきましょう。新築購入時には物件の購入代金だけでなく、引越費用や仲介手数料などなど多くのお金が必要になってきます。お金が足りず、契約を破棄せざるを得なくなるということがないようにしましょう。

また、土地周辺の施設や災害への強度、地域のコミュニティーや周辺環境との相性などもしっかり意識しておきます。

加えて、一戸建ての間取りが自分たち家族に最適か、子供が生まれたり成長したりしたときに、部屋数が足りなくなったりしないか、といったことにも注意しておきましょう。

新築一戸建ての契約時に注意したいこと4つ

新築一戸建ての購入を決めていよいよ契約に入る際に気をつけておきたいことが4つあります。

  • 売買契約書は契約日よりも前にもらう
  • 契約内容をしっかりと理解しておくこと
  • 備考欄こそしっかり読む
  • パンフレットや広告に記載されている面積と違いはないか

契約書というものは、素人にはわかりにくいものです。だからこそ、契約日よりも前に契約書のコピーなどをもらっておいてきちんと内容を理解するようにしましょう。

特に、備考欄にはきちんと目を通しておきます。小さな字で買主に不利になる条件が書かれていることが多いからです。また、土地の面積はローン減税の適用などと密接に関わってきますから特に間違いがないようにしたいもの。パンフレットや広告の記載と違いはないかを確認しておきましょう。

おわりに 違約金を支払わなくても良いように物件選びと契約は慎重に!

新築一戸建ての購入契約を結んだ後に、購入を一方的な理由で止めた場合は「手付金」が返ってこず、加えて、「違約金」を支払う義務が発生します。

手付金は購入物件の値段の1割程度ですから、かなりの高額になるといえるでしょう。

契約後に購入をやめずに済むように、物件選びは慎重になりましょう。また、契約の際には事前に契約書のコピーなどを貰っておき、内容などをしっかり理解しておくのが大切です。


最終更新日:2019-12-25

 

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