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マイホームブック(byスターフォレスト) > お金・制度 > 購入してからでは遅い!意外と知られていない住宅ローン減税の適用条件とは?

2018-06-19

最終更新日:2018-06-20

購入してからでは遅い!意外と知られていない住宅ローン減税の適用条件とは?


所有していた土地に新築の注文住宅を建てたり、新築の分譲住宅を購入した場合には、さまざまな補助金や減税措置を受けることができるようになります。マイホームの購入は非常に大きな買い物ですから、そうした制度は非常にありがたいものです。

そのなかでも特に大きいサポートが「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」という制度。そして、この制度は、新築住宅だけでなく中古住宅を購入した方なども、一定の条件を満たす場合は受けることができるのです。では、どのような条件を満たせば適用されるのでしょうか。

住宅ローン控除とはどんな制度なのか?

「住宅ローン控除」とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という名前の制度です。これは、返済期間が10年以上にわたる住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得・増改築などを行った場合に、一定の減税措置を受けることができるという制度です。住宅ローンの金利負担を軽減する狙いで設けられた制度で、「住宅ローン減税」とも呼ばれています。

減税措置を受けることができるのは10年間ですが、現時点ではこの制度が適用されるのは2021年12月31日までとされています。控除される金額は、「各年末時点の住宅ローンの残高の1%」。控除額には上限があり、住宅の条件や消費税率によって異なります。

制度利用の条件

新築住宅で住宅ローン控除を利用するには、満たすべき条件があります。

・金融機関などから借り入れた住宅ローンの償還期間が10年以上で、残高があること
……繰り上げ返済で10年以内にローンを完済してしまうと対象ではなくなります。

・住宅ローンを借り入れて取得する住宅が、主に借り主自身の居住用の住宅であること(店舗併用住宅の場合、床面積の半分以上が居住用であること)
……賃貸目的の住宅や、日常的に居住するわけではない別荘の取得などには適用されません。

・住宅ローンを借り入れて返済する人が、住宅取得後6カ月以内にその家に住みはじめており、控除を受ける年の12月31日まで実際に住み続けていること
……転勤などの理由で、借り主が長期間不在になる場合は、控除対象として認められません。

・新築・取得、増改築などを行う住宅が、床面積50平方メートル以上であること(新築・中古を問わず)
……「壁芯(へきしん)面積」ではなく「内法(うちのり)面積」とである点に注意。

・控除を受ける年の所得金額合計が3000万円以下であること

中古住宅の場合は、上記に加えて「築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること」または「地震に対する対策など安全上の基準が満たされていると認定されていること」という条件を満たす必要があります。

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申請時期と申請方法

住宅ローン控除では所得税額が差し引かれるとはいえ、住宅ローンを借りていれば自動的に税金が差し引かれるわけではありません。住宅ローンの残高がどのぐらいあって、どのぐらいの控除を受けることができるかということを自分で証明して申告することで、初めて税金が差し引かれ、その分があとから戻ってくるのです。

その申告は、「確定申告」で行います。「確定申告」とは、1年間に得た収入(所得)とそれに伴う税額を計算して申告してその税金を納めることを指しますが、一般的な会社員の方は通常は確定申告を行わず、会社の年末調整だけ対応することが大半です。

しかし、住宅ローン控除を受けるためには、控除を受ける最初の年(初年度)だけは会社員の方でも確定申告が必要です。次の年からは、会社の年末調整だけでも住宅ローン控除を受けられるようになります。

確定申告は、必要書類をそろえて、受付期間中に居住地を管轄する税務署に提出します。受付期間は、申告する対象年の翌年2月16日~3月15日ですが、納めすぎた税金を戻してもらうための確定申告(還付申告)は1月4日から申告を受け付けてもらうことができます。

おわりに

確定申告は決して難しい作業ではありませんが、手間がかかる作業ではありますし、最初は不安もあります。もし忙しくて時間がなく、自分で手続きするのが不安だという方は、有料ですが税理士に依頼するという選択肢もあります。

いずれにしても、せっかく減税措置を受けることができるのですから、忘れずにきちんと申告して利用しましょう。


最終更新日:2018-06-20

 

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