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マイホームブック(byスターフォレスト) > お金・制度 > 初心者でも大丈夫!不動産の確定申告のあれこれをかわりやすく解説

2018-06-20

最終更新日:2018-06-20

初心者でも大丈夫!不動産の確定申告のあれこれをかわりやすく解説


「確定申告」とは、1年間に得た収入(所得)などの金額とそれに対する課税額を計算して、その税金を納めること。一般的な会社員で副業などの収入が一定以上でない方であれば、税金の申告・納税に必要な手続きは年末調整だけで、あとは会社が行ってくれるのが基本です。

そういう方であれば、税務署に確定申告をしたことがないという方も少なくないでしょう。しかし、そうした方でも不動産に関する取り引きを行い一定条件に該当する場合には、確定申告が必要となります。具体的には、どのようなケースで確定申告が必要となるのでしょうか。

不動産取引後はじめての確定申告

賃貸経営をしていて家賃収入があるといった場合には、確定申告でその収入(不動産所得)を申告して税金を納めることになります。所有している住宅や土地を売却して譲渡益を得た場合も、同様にその収入(譲渡所得)を申告する確定申告が必要です。

一方で、利益を得るわけではない不動産取引でも、確定申告が必要なケースがあります。それは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合です。返済期間が10年以上となる住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築などした場合には、居住した年から一定期間にわたり、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」という制度を適用することができるのです。

ほかの所得控除は、課税額計算のもととなる所得額から一定額を差し引くことで結果的に税額が減るというものが多いのですが、住宅ローン控除は治めるべき所得税の金額から直接差し引かれることになります。その減税措置を受けるためには、確定申告を行う必要があるというわけです。

どのような方が対象になるのか?

住宅ローン控除を受けることができる条件は、次のとおりです。会社員の方がこの制度の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年(初年度)には確定申告を行う必要があります。次の年からは年末調整だけで減税措置を受けられるようになります。

・金融機関などから償還期間が10年以上で借り入れたお金がある
・新築・取得、増改築などを行ったのが床面積50平方メートル以上(新築・中古を問わず)で、主として居住用の住居である(店舗併用住宅の場合、床面積の半分以上が居住用である)
・中古物件の場合、築20年以内(耐火建築物は25年以内)であるか、地震に対する対策など安全上の基準が満たされていると認定されている
・住居を取得してから6カ月以内にその住宅に入居していて、控除を受ける各年の12月31日まで入居し続けている
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である

確定申告は、申告する対象年の翌年2月16日~3月15日が受付期間で、この間に居住地を管轄する税務署に書類を提出します。自分で確定申告を行うことも可能ですし、有料で手続きを税理士に依頼することもできます。時間がない方、不安のある方などは、税理士に相談すると安心です。

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住宅ローン控除の必要書類

会社員の方が初年度の確定申告を行う場合には、次の書類をそろえる必要があります。

・年末時点の住宅ローン残高が記載された「借入金残高証明書」(住宅ローンを借り入れている金融機関などから送られる)
・住宅の入居・居住状況を証明するための「住民票」
・建物や土地の登記記録を記した「登記事項証明書」(法務局で入手)
・建物や土地の売買契約をした際の「契約書のコピー」
・1年間の所得が記載された「源泉徴収票」(会社から発行される)
・申告に必要な金額を記載する「確定申告A」(国税庁のWebサイトで入手)
・控除額を計算する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(税務署や国税庁のWebサイトで入手)

そのほか必要に応じて以下の書類が必要になります。
「長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー」
「低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー」
「住宅用家屋証明書のコピー」
「住宅性能評価書のコピー(または耐火基準適合書)」
「増改築等工事証明書」

おわりに

高額の費用と多くの時間・労力を投じる住宅の購入。無事契約を結んで住宅の引き渡しを受けたときには、ほっと息をつかれるのではないでしょうか。でも、住宅ローンを利用して住宅を購入したなら、それで終わりではありません。

せっかくの住宅ローン控除制度も、確定申告をしなければ減税措置を受けることができず、損をすることになってしまいます。必要な手続きと書類を確認して、忘れずに行うようにしましょう。


最終更新日:2018-06-20

 

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